人権方針

竹中グループは、事業活動に関わるすべてのステークホルダーの人権を尊重することが、企業の社会的責任として重要であると認識しています。この認識のもと、人権尊重に向けた取り組みを推進するため、本方針を定め、竹中グループの全ての役員・従業員に取り組みを徹底します。

  1. 1.人権尊重へのコミットメント 竹中グループは、「国際人権章典(世界人権宣言・国際人権規約)」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとする国際規範を支持し、これらに基づいて人権尊重に取り組みます。また、竹中グループは、事業活動を行う国や地域の法令を遵守します。仮に国際的に認められている人権の基準と事業活動を行う国や地域の法令に矛盾がある場合、国際的に認められている人権の基準を尊重する方法を追求します。
  2. 2.適用範囲 本方針は、竹中グループのすべての役員と従業員に適用します。また、竹中グループの事業又はサービスに関するサプライヤー、協力会社を含むお取引先様のステークホルダーに対しても、本方針を支持することを求めます。
  3. 3.人権デュー・デリジェンス 人権尊重のために、人権デュー・デリジェンスを通して、課題を特定し、進捗管理およびモニタリング、必要に応じた報告、是正を継続的に行います。
  4. 4.是正と救済
    1. (1)是正
      事業活動が人権に対する負の影響を引き起こしたこと、又は負の影響を助長したことが明らかになった場合、正当なプロセスを通じてその是正に取り組みます。
    2. (2)救済へのアクセス
      負の影響をより広く特定し、防止・軽減に取り組むために、社内外のステークホルダーからの相談・通報を受けるための窓口を設置・運用しています。本窓口の運用に際しては、相談者が報復などの不利益を被ることがないよう運用します。
  5. 5.ステークホルダーとの対話 特定した人権課題について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話を行うとともに、その課題解決に向けた責任ある対応に努めます。
  6. 6.教育・啓発 本方針が竹中グループ事業活動で実施されるように、役員・従業員への教育・啓発に取り組むとともに、関連するステークホルダーに対しても理解の浸透に努めます。
  7. 7.情報開示 人権尊重の取り組みと結果について、竹中グループ各社で、必要に応じて適切にホームページ等で開示します。



⽵中グループが対処すべき⼈権課題(⼈権⽅針付則)

私たちは、当社グループの直接の事業活動及びバリューチェーンに関わる私たちのステークホルダーの主な⼈権課題として以下の項⽬を特定し、解決に向けて取り組んでいます。

  1. (1)差別の禁⽌ 事業活動を推進するにあたって、⼈種、⺠族、肌の⾊、性別、性的指向、性同⼀性、障がい、年齢、宗教、政治的意⾒、国籍、社会的出⾝等、事由の如何を問わずあらゆる差別を禁⽌します。
  2. (2)⾮⼈道的な扱いの禁⽌ ⾝体的・精神的な虐待、ハラスメント⾏為を含むあらゆる⾮⼈道的な扱いを禁⽌します。
  3. (3)⼈⾝売買・強制労働の禁⽌ ⼈⾝売買を含めたあらゆる形態の強制労働を禁⽌します。すべての従業員をその⾃由意思において雇⽤し、従業員が望まない強制的な労働を⾏わせません。
  4. (4)児童労働の禁⽌ 最低就業年齢に満たない児童対象者を雇⽤せず、また児童の発達を損なうような就労をさせません。
  5. (5)安全で衛⽣的かつ健康的な労働環境の提供 安全で衛⽣的かつ健康的な労働環境を提供します。
  6. (6)プライバシーの保護 事業に関連するステークホルダーに対し適切なプライバシー保護に努めます。
  7. (7)結社の⾃由及び団体交渉権の尊重 労働環境や賃⾦⽔準などの労使間協議を実現する⼿段としての従業員の団結権及び団体交渉権を尊重します。
  8. (8)適切な労働時間、賃⾦の確保 従業員の労働時間を適切に管理し、事業活動を⾏う国・地域の法定最低賃⾦を遵守し、さらに⽣活賃⾦以上の⽀払いにも努め、不当な賃⾦の減額・⽀払いの遅延を禁⽌します。
  9. (9)地球環境への配慮 地球環境の劣化が⼈権に負の影響を与え得ることを認識し、事業遂⾏に際し、気候変動への対策や、⽣物多様性を含む⾃然資本の保全と回復など、地球環境への配慮を⾏います。
  10. (10)地域住⺠及び先住⺠との調和と配慮 事業活動を⾏う国・地域の法令や社会規範に定める地域住⺠、先住⺠族や少数⺠族が居住する地域で事業を⾏う場合は、固有の⽂化や歴史を尊重し、現地の法律だけでなく、国際基準を守り、その⽅たちの権利に配慮します。
  11. (11)外国⼈労働者の⼈権に関する配慮 国・地域に関わらず、当グループの事業に関わる外国⼈労働者の⼈権に関して、適切な配慮を⾏います。
  12. (12)ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの促進 従業員個々の仕事と⽣活の充⾜による「働きがい」や「貢献意欲」を喚起し、各⾃の持つ能⼒と専⾨性が引き出され「魅⼒ある働き⽅・暮らし⽅の実装」と「多様性が尊重される職場づくり」を推進します。

2025年4月1日改定