耐火集成木材「燃エンウッド®」1時間耐火~ライセンス対象となる工事の範囲を拡大~
2018年2月15日
株式会社竹中工務店
竹中工務店(社長:宮下正裕)と集成材メーカーの齋藤木材工業(社長:齋藤廣)・藤寿産業(社長:蔭山寿一)・銘建工業(社長:中島浩一郎)が昨年1月に締結した1時間耐火の燃エンウッド(カラマツ仕様)の製造・販売のライセンス契約について、工事の対象範囲を拡大しました。
従来は、国の機関、地方公共団体から発注される公共工事のみを対象としていましたが、学校法人、社会医療法人といった公益法人、鉄道事業者、電気事業者など広く公共的または公益的な事業主が発注する工事も含まれるようになります。
市街地において木材“現し”(あらわし)の大規模木造建築を2013年に国内で初めて実現して以来、「燃エンウッド」は6件(他に施工中2件)の適用実績があります。「燃エンウッド」技術のライセンス対象範囲の拡大を通じて、耐火性能が要求される都市部の建物においても、一層の木造・木質化を進めていきます。
ライセンス契約の内容
- ・竹中工務店が所有する耐火集成材「燃エンウッド」に関する特許
- ・竹中工務店が所有する耐火集成材「燃エンウッド」に関する大臣認定書
- ・竹中工務店が所有する商標「燃エンウッド」
- ※燃エンウッドは株式会社竹中工務店の商標です。
契約の適用範囲
| 従来の範囲 | 今回拡大した適用範囲(別表) |
|---|---|
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別表:対象となる公共的または公益的な事業
| 分類 | 関連する法令等 | 該当する事業主体例 | |
|---|---|---|---|
| 従来の対象範囲 | 国の機関 | ||
| 地方公共団体 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する 普通地方公共団体及び特別地方公共団体 |
普通地方公共団体(都道府県・市町村) 特別地方公共団体 (特別区・一部事務組合・財産区)
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| 今回拡大した対象範囲 | 公共法人 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する別表第1に掲げる公共法人 | 国立大学法人、大学共同利用機関法人、 地方公共団体、地方独立行政法人 等 |
| 公益法人 | 法人税法第(昭和40年法律第34号)2条第6号に規定する別表第2に掲げる公益法人 | 社会医療法人、学校法人、宗教法人、 市街地再開発組合 等 |
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| 国土交通省令で定める法人 | 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人 | ー | |
| 公共公益施設の整備に関する事業を営む法人 | 鉄道事業法、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律、電気事業法、ガス事業法、電気通信事業法、空港法等 各法で指定されるか、または該当する法人 | 鉄道事業者 空港事業者 港湾事業者 電気事業者 ガス事業者 通信事業者 |
燃エンウッドの概要
「燃エンウッド」は、純木の「荷重支持部」、モルタルと木で構成された「燃え止まり層」、純木の「燃え代層」の3層で構成される耐火集成木材です。
柱・梁など構造部材として用いられ、火災が発生した場合には最外層の「燃え代層」が断熱性能の高い炭化層となり、内部の燃焼進行を抑制します。
「燃え止まり層」では、モルタルと集成材を交互に配置し、モルタルで熱を吸収しながら燃焼を停止させ、部材の中心部にある「荷重支持部」を火災から保護します。
